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鳥取市の障がい者手帳取得方法。身体障害、知的障害、精神障害の3種類ごとの違いについて
鳥取市在住の方が障がい者手帳の取得を申請する場合の手順について説明します。お子さんに知的障害や発達障害が見られた、事故や病気が原因で身体障害を負ったという場合に、手帳を申請するか悩む方も多いのではないでしょうか。
また、どこに申請すればいいのか誰に相談すればいいのか分からないというケースも考えられます。
手帳の申請手続きそのものは、特に難しいものではありません。今回は、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の3種類について、鳥取市で交付申請を行う場合にそれぞれ必要な書類などを解説します。
目次
鳥取市で障がい者手帳を申請する場合どこに相談すればいい?
障がい者手帳の申請窓口は、住所のある自治体の役所に設置されています。つまり、鳥取市の場合障がい者手帳の取得申請は鳥取市に対して行うことになります。
具体的な窓口です。
- 鳥取市役所本庁舎障がい福祉課 障がい者福祉係 Tel0857‐30‐8217
- 各総合支所市民福祉課
鳥取市で手帳の交付を受けた後、市外や県外に引っ越した場合は、引っ越し先の自治体窓口に申請して再交付や住所変更などの手続きを行います。
身体障がい者手帳の申請
身体障がい者手帳の交付対象となるのは身体に障がいのある人です。具体的な症状は以下の5例となります。
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 音声・言語機能障害
- 肢体不自由
- 内部障害
等級はいずれも1〜6級となっています。
申請に必要な書類は以下の4点です。
- 指定医の診断書
- 3㎝×4㎝の上半身を写した写真
- 個人番号が分かるもの
- 本人確認ができるもの(※写真付きなら一点、写真が無いものなら二点必要)
指定医とは
身体障がい者福祉法15条に基づき、身体障がいの程度を判定し診断書の作成ができると鳥取県知事から指定された医師のことです。
指定を受けていない医師には、手帳交付のための診断書の作成ができません。必ず指定医のいる病院を受診し、診断書を作成してもらう必要があります。
例えば、障がいの原因となる事故にあったとき最初に入院した病院が指定医の居ない病院だったのなら、指定医のいる病院へ転院あるいは再受診が必要です。
2024年現在、鳥取市で指定医が勤務している病院の一覧はこちら(鳥取市ホームページ)から確認できます。
療育手帳の申請
知的障害をもつ本人または保護者が申請を行い、申請後に児童相談所、または鳥取県知的障がい者更生相談所で判定を行ったのち、障がいの等級が判定されます。(障がいの程度によってA(重度)、B(中軽度)の区分に分かれます。)
ちなみに、知的障害とは心や身体の発達の途中で確認される認知能力、あるいは知的機能の実年齢とのずれのことであり、18歳以降に病気や事故で発症したものは療育手帳の範囲に含まれません。
申請に必要な書類は、身体障がい者手帳と同じく、写真、個人番号が分かるものと本人確認ができるものの4種類です。
知的障がい者更生相談所とは
医師、心理判定員、職能判定員、知的障がい者福祉司などが勤務し、知的障がい者の心理判定や職能判定、生活相談などに当たる施設で、都道府県と指定都市に設置されています。
療育手帳は身体障がい者手帳と大きく異なり、申請を行った後で障がいの程度が判定されることが特徴です。
判定には、アメリカ精神医学会が作成した「DMS‐5」や世界保健機関が作成した「ICD‐10」といった基準が利用されます。さまざまなテストを実施し、結果を元に認知能力と日常生活にどの程度適応できるかを判断して等級を決定しています。
精神障がい者保健福祉手帳
本人または保護者の申請で手帳の交付を受けることができます。等級は1〜3級、対象者は精神障害がある人となっています。
精神障害の具体的な症例は以下の通りです。
- 統合失調症
- てんかん
- うつ病
- 双極性障害
- アルコールなどの薬物依存
- 高次脳機能障害
- 発達障害
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 医師の診断書、または障がい年金の証書
- 3㎝×4㎝の上半身を写した写真
医師の診断書は、身体障がい者手帳の場合とは異なり指定医のものである必要はありません。かかりつけの病院の窓口で申請して、主治医に作成してもらいましょう。
発達障害で療育手帳を申請する場合
発達障害は精神障がい者保健福祉手帳の範囲に含まれますが、症状が現れる時期がおおむね乳幼児期から就学年齢であるため、療育手帳を申請することも可能です。
その場合、発達障害と同時に知的障害も確認されることが条件となります。療育手帳と精神障がい者保健福祉手帳の両方を申請して、両方のサービスを受ける場合もあるようです。
ただし、発達障害とは認知能力の発達にばらつきや独特のクセが見られることを総称したものであり、必ずしも知的障害を伴うものではないことに注意が必要です。
代理人が手帳の申請を行う場合
障がいの状況によっては本人が申請窓口に行ったり、書類を準備することが難しい場合もあります。そのため、代理人が代わりに申請して手帳を取得する方法もあります。
代理人になれるのは、保護者、その他のご家族、あるいは医療従事者や相談員などのソーシャルワーカーです。
また、別途費用が掛かってしまいますが、行政書士や社会保険労務士事務所に申請の依頼をすることができる場合もあります。
本人やご家族が申請することが難しい場合には、こうした社会資源を利用してみてください。
障がい者手帳の再交付を受けるには
障がいの状態が変化した、または新たな障がいが加わった、および手帳を紛失した場合には再交付の申請を行う必要があります。
必要な書類は再交付申請書と写真、身体障がいの場合は指定医の診断書、精神障がいの場合は診断書がなくても年金証書か特別障がい給付金の受給資格証があれば再交付申請が可能です。
療育手帳は、年齢が進むと同時に障がいの状況も変化する可能性があるため定期的な再交付が必要です。
年齢によってことなりますが、おおむね2〜10年ごとに再判定を受けなくてはいけません。高齢になった場合には永久判定という判定を受け、その後の再判定は行われず、現状の等級で手帳を保持できます。
申請しても手帳が交付されない場合もあるため注意が必要
身体障害、知的障害、精神障害ごとに鳥取市で障がい者手帳を取得するための手順について解説しました。
注意しなくてはいけないことが、申請を行っても医師の診断書や心理判定員の検査結果によっては、手帳が交付されない場合もあるということです。
理由として、障がい者福祉法において「別表に掲げる」とされている障がいの程度より軽症であること、今後障がいの程度が変化すると予測される場合などが考えられます。
詳しくは厚生労働省規定による「身体障がい認定基準等について」で確認が可能です。
障がい者手帳を取得することで、生活支援や用具給付や各種助成事業などのサービスを受けることができます。
しかし、手帳を持っていなくても障がい者総合支援法や児童福祉法で規定するサービスを利用することも可能です。手帳を取得するのか、他のサービスを利用するのかを決定する際に、今回の記事を参考にしてみてください。